古物営業者基本的ルール

01標識の掲示義務 (罰則:10万円以下の罰金)
 定められた標識を掲示しなければいけません。

02取引相手方の確認義務 (罰則:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
 ⑴次のような方法で確認してください。
  @相手方の住所、氏名、職業及び年齢を身分証明書等により確認する。
   BSs:自動車運転免許証の提示確認を行ないます。
  A相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書の交付を受
   ける。
   ※その者の署名のあるものに限る。
 ⑵次の場合は確認義務が免除されます。
  @対価(1回の取引)の総額が1万円未満の場合
  A自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い取る場合
  ただし次の古物については、1万円未満のものであっても確認義務は免除
  されません。
  ●自動二輪車及び原動付自転車(これらの部品を含む)
  ●もっぱら家庭用コンピュータゲームに用いるプログラムを記録したもの

03申告 (罰則:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
  扱った古物が、盗難品等の疑いがあると思われるものは警察官に申告する

04取引の記録義務 (罰則:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
 ⑴古物商が古物を取り扱った場合は、次の事項を記録しなければなりません
  @取引の年月日
  A古物の品目及び数量
  B古物の特徴
  C相手方の住所、氏名、職業及び年齢
  D確認の方法(前記2相手確認義務)
  E文書の交付を受けた場合はその旨???
 ⑵記録義務が免除される場合
  @対価(1回の取引)の総額が1万円未満の場合
  ただし次の古物については、1万円未満のものであっても記録義務は免除
  されません。   
  ●自動二輪車及び原動付自転車(これらの部品を含む)
  ●もっぱら家庭用コンピュータゲームに用いるプログラムを記録したもの
  A売却の場合のみ記録義務が免除される場合
   美術品類、時計宝飾品類、自動車、自動二輪車以外の古物

05帳簿の備え付け義務 (罰則:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
  取引を記録した帳簿(電磁的方法による記録も可能)は記録した日から3年
  間保存しなければいけません。
  また、帳簿は警察官立入りの際直ちに提示できるものでなければいけませ
  ん。

06品蝕 (罰則:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
  古物商に対し、警察官が被害品を通知しその有無を確認及び届出を求める
  事があります
  受けた日から6ヵ月間これを保存しなければなりません。

07差し止め
  警察署長が、盗品等の疑いのある古物について、一定期間差し止めを行う
  ことがあります。その間古物商は定められた期間その古物を保管しなけれ
  ばなりません。

08変更の届出 (罰則:10万円以下の罰金)
  当初に届け出た営業申請書の内容に変更が生じた場合は、直ちに警察署に
  届け出ること

09行商従事者証 (罰則:10万円以下の罰金)
  従業員に行商をさせる場合、行商従事者証を携帯させ、許可を受けて営業
  している者であることを証明しなければなりません。
  許可者が免許証を持って行商をしているのと同じ扱いになります。

10許可の取り消し
  6ヵ月以上業務を行っていないことが判明した場合は取り消し処分の対象
  となります。

他にも細かく規制があります、各自が古物営業法を熟知して健全な営業を行う
よう努力して行くように心がけるようにしましょう。