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情報基盤強化税制のご案内 この制度は、高度な情報セキュリティが確保された情報システム投資を促進し、情報基盤を強化するために、個人事業者又は法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、以下に掲げる対象設備の取得・製作をし、又は賃借して、国内にある当該個人事業者又は法人の営む事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。
制度の詳細は、下記のアドレスをご参照ください。
「ネットワークセキュリティ維持税制」は、法人又は個人事業者がインターネットを利用する際のセキュリティの向上を図ることを促進するための税制特例措置です。
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